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中小企業基本法における中小企業の定義

この定義がベースとなります(2014年4月1日更新)
業 種 資本金の額または出資の総額/従業員数
製造業その他 資本金3億円以下 又は 従業員数300人以下
卸  売  業 資本金1億円以下 又は 従業員数100人以下
小  売  業 資本金5千万円以下 又は 従業員数50人以下
サービス業 資本金5千万円以下 又は 従業員数100人以下
※上記の業種分類は第10回改訂版日本標準産業分類に基づく
中小企業信用保険法の定義は少し異なります。下記をご参照ください
市区町村の制度融資も上記の定義に準じますが、定義が異なる市区町村もありますのでご注意ください


小規模企業事業者の定義

小規模企業共済、小規模企業特例資金などはこの定義に準じます
業 種 従業員数
製造業その他 従業員20人以下
商業・サービス業 従業員5人以下
第183回通常国会で成立した「小規模企業活性化法」を受け、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律、中小企業信用保険法、小規模企業共済法の3法においては、政令により宿泊業及び娯楽業は従業員20人以下の事業者を小規模企業者としている。
宿泊業と娯楽業は商業・サービス業ではなく、「製造業その他」と同じ扱いになるので注意してください。

中小企業信用保険法に定める中小企業の定義

信用保証協会の定義です。資本金または常時使用する従業員が下表に該当すれば信用保証協会を利用できます。ただし、資本金・従業員要件を満たしても、信用保証の対象とならない業種もあります。また返済能力等の審査にパスする必要があります
業 種 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員
製造業その他
製造業等(運送業、建設業、不動産業、鉱業を含む) 3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業(飲食業を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
医業を主たる業とする法人 - 300人以下
※医業を行う個人の従業員数は、100人以下となります。
※製造業等の「等」とは卸売業、小売業、サービス業以外の業種をいいます。
  例 / 建設業、不動産業、運送業、倉庫業、印刷業、出版業など
※医療法人等とは、医療法人及び医業を主たる業とする社会福祉法人、財団法人
  または社団法人をいいます。


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